札幌地方裁判所 昭和51年(ワ)3022号 判決 1978年9月26日
原告
福士勝良
被告
相田和男
主文
一 被告は原告に対し金二一一万八五四二円及び内金一八六万八五四二円に対する昭和四九年五月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを四分しその三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告は原告に対し金八一九万二五〇五円及び内金七八九万二五〇五円に対する昭和四九年五月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 事故の発生
原告は次の交通事故により受傷した。
(一) 日時 昭和四九年五月二七日午後三時一〇分頃
(二) 場所 青森県三沢市三沢庭構四九の一〇七
(三) 加害車 普通乗用自動車
運転者 被告
(四) 被害者 原告(加害車同乗中)
(五) 態様
被告が制限速度(六〇キロメートル毎時)を越える八〇キロメートル毎時で走行していたためカーブを曲り切れずに対向車線にはみだし対向車と衝突
(六) 結果
(1) 右事故により原告は頭部外傷、左第一ないし第六肋骨骨折、左鎖骨骨折、脳挫創等の傷害を受けた。
(2) 右受傷により次のとおり入通院治療を受けた。
入院治療 一〇一日間
昭和四九年五月二七日から同年六月一〇日(三沢病院)
昭和四九年六月一一日から同年九月四日(福島整形外科病院)
通院治療 八日間(実日数四日)
昭和四九年九月五日から同年同月一二日(福島整形外科病院)
(3) 後遺症
原告は昭和四九年九月一二日症状固定したが、左頭部緊張感、左背部痛、腰痛、左膝内側関節裂隙歩行痛があり自賠責査定により後遺障害等級一四級に該当するものとされたが、原告には右のほか左肩関節の可動制限があり、これをあわせると後遺障害等級一二級六号に該当する。
2 責任原因
被告は加害車を所有し自己のために運行の用に供していたものであるから自賠法三条により本件事故に基づく損害を賠償する責任がある。
3 損害
(一) 休業損害 八八万一二六五円
休業期間 一〇九日
昭和四九年五月二七日から同年九月一二日
事故前三か月間の平均給与 一日八〇八五円
(二) 入通院諸雑費 五万一七〇〇円
入院関係 一日五〇〇円 一〇一日分
通院関係 一日三〇〇円 四日分
(三) 入院付添費 五万九〇五一円
昭和四九年五月二八日から同年六月二九日まで原告の妻福士留子が付添看護した。同人は右期間中勤務先であるユース電機株式会社を休業することを余儀なくされ為に正規に支給される給与から五万九〇五一円を控除され同額の損害を被つた。
(四) 後遺症による逸失利益 五五六万〇四八九円
症状固定時 昭和四九年九月一二日
年齢 四三歳(症状固定時)
平均年収 二八七万八三九二円
(事故前三か月間の平均給与により算出)
就労可能年齢 満六七歳まで
労働能力喪失率 一四パーセント
中間利息控除 新ライプニツツ
算式 2,878,392×0.14×13.7986=5,560,489
(五) 慰謝料 二二一万円
原告は本件事故当時満四三歳の壮健な男子であつたが本件事故により三か月余の入院治療を余儀なくされ、さらに前記後遺症の為苦痛を押しての労働を余儀なくされているのであり、これを慰謝するのは金二二一万円が相当である。
4 損害の填補 八七万円
自賠責保険より後遺症慰謝料として三七万円
被告本人より損害金の一部として五〇万円
5 弁護士費用 三〇万円
6 結論
よつて原告は被告に対し金八一九万二、五〇五円とこれから弁護士費用を除いた七八九万二、五〇五円に対する本件事故日である昭和四九年五月二七日以降完済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1のうち(一)ないし(五)の事実は認める(六)のうち(2)の事実は認めるが、(1)(3)の事実は不知
2 同2は認める。
3 同3は不知ないし否認する。
4 同4のうち原告が自賠責から三七万円支払を受けたこと及び被告が金五〇万円の支払をしたことは認める。ただし、右金員は示談金として支払つたものである。
三 抗弁
1 示談契約の成立
本件事故による原告の損害額については昭和四九年一二月二九日原・被告間で話し合い、その結果被告より原告に対し金五〇万円を支払うことにより一切を解決する旨の示談契約が成立し、被告は右同日右金員を支払つた。
2 好意同乗及び過失相殺
(一) 本件事故は被告が釜石に仕事に行つた帰りに、たまたま釜石から室蘭に帰る予定になつた原告が被告車に同乗し、その途中に発生した。被告は仕事仲間の若い友人達と一緒に帰るつもりであつたが乗る車がない原告に頼まれ止むを得ず同乗させたものである。
(二) また原告は被告の制限速度オーバーを主張するが、かかる危険走行については原告自身も被告に注意するなどして事故を未然に防ぐことができたのにそのようなこともせず漫然同乗していたものである。
(三) 以上の点を考慮すると原告の請求については少なくとも五割は相殺されるべきである。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1の事実は否認する。
2 抗弁2の(一)について
原・被告らは同一の仕事を半年あまり共にしてきた仕事仲間であり、知らない者同志が同乗することになつたのではない。またガソリン代、食事代、フエリー代等同乗者が均等割して支払うとの約束もあり、好意同乗ではない。
同(二)について
争う。事故当時原告は後部座席で眠つており事故直前のことについては全く知らなかつたものである。
第三証拠〔略〕
理由
一 請求原因1のうち(一)ないし(五)及び(六)の(2)の各事実は当事者間に争いがなく、いずれも成立に争いのない甲第四号証の一ないし三、原告本人尋問の結果により成立を認める甲第六号証の二・三、成立に争いのない乙第一一号証及び原告本人尋問の結果を綜合すると、「原告は本件事故により左鎖骨々折、左第一ないし第六肋骨々折、左側頭部打撲、脳挫創等の傷害を負い、入通院し治療を受けたが昭和四九年九月一二日症状固定となつた。昭和五〇年六月一九日の神島整形外科病院の神島茂夫医師の診断によると原告は主訴又は自覚症状として左頭部緊張感、左背部痛、腰痛、左膝内側関節裂隙歩行痛を訴えており、検査結果によれば左肩関節に可動制限が認められたほかには機能障害は認められない状態であつた。同年九月ころ原告は自賠責保険において前記の背部痛、腰痛、左膝内側関節裂隙歩行痛等により局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級一四級の九号に該当するものとされたが左肩関節の運動障害についてはその運動可能領域が健側の運動可動域の四分の三以下に制限されていないことから関節の機能に障害を残すもの(後遺障害等級一二級六号)には該当しないとされた。その後今日においても原告は背部痛、腰痛、歩行痛等の症状があり昭和五二年一月一三日における神島茂夫医師の診断によつても原告には左肩関節拘縮があり可能制限が認められ、検査結果は前挙につき自動、他動とも一三六度、側挙は自動一〇〇度、他動一二〇度、後挙は自動五二度、他動七〇度であり、昭和五〇年六月一九日の検査結果とほぼ同様であつた」ことが認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
二 責任
請求原因2の事実は当事者間に争いがないから、被告は自賠法三条に基づき原告に対し本件事故による損害を賠償すべき責任がある。
三 そこで被告の抗弁について判断する。
1 抗弁1(示談契約の成立)について
乙第一号証(その成立はしばらくおく)、成立に争いのない乙第二号証、同乙第七号証、証人黒田敬二の証言により成立を認める乙第九号証、証人相田正義の証言により成立を認める乙第一〇号証の一・二、証人福士留子、同黒田敬二、同相田正義の各証言、及び原・被告各本人尋問の結果を綜合すると、「被告の父相田正義は被告の代理人として本件交通事故に関する賠償の交渉を行つていたが、昭和四九年一二月二九日原告宅を訪れ、本件事故について原告に謝罪の意を表するとともに金二〇万円の支払を申出た。原告はこれより先被告が任意保険に加入していることを知らされ、被告の承諾を得たうえで原告自ら保険金請求手続をとつており、右保険金により損害を填補しようと考えていたことから、右二〇万円の受領をいつたんは辞退したが、結局年末であつたこともあり右金員を受け取り、それ以前に受領していた分とあわせて金五〇万円とする領収書を書き相田正義に交付した。
被告は本件事故に関する刑事裁判で昭和四九年末に有罪の実刑判決を受けたことから原告ら被害者から示談書をもらうことが肝要であると考え、昭和五〇年二月中旬ころ仕事先の函館の旅館に投宿中の原告に対し右の経緯から示談書あるいは嘆願書に判を押して欲しいと頼んだ。そして被告はその後弁護士の助言のもとに同人の母が作成した示談書と称する書面をもつて室蘭の原告の留守宅を訪れ、右書面に押印を得た。
原告は保険金が交付されることを信じ、昭和五〇年一月末には保険会社に対し印鑑証明書等の書類を持参し、前記の示談書が作成されたのちも、しばしば保険金の請求の為に保険会社に赴いていたが同年五月初めころ、保険会社から前記の示談書ができている等の理由により保険金の支払はできない旨の回答があり、原告は初めて示談書の内容を知つた。」ことが認められ、証人福士留子同相田正義の各証言及び原・被告各本人尋問の結果のうち前認定に反する部分は信用できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
被告は原告の損害については昭和四九年一二月二九日金五〇万円で一切を解決する旨の示談契約が成立したと主張するところ、右事実によると被告はその代理人相田正義により昭和四九年一二月二九日原告に二〇万円を支払、従前支払済の三〇万円とあわせて五〇万円の領収書を得たことが認められる。しかしながら原告は右二〇万円の支払の前後を通じて一貫して保険会社に対し保険金の請求をしており、これと原告本人尋問の結果によると原告は本件事故による損害を五〇万円受領したことによつて一切を解決することの意思を有していなかつたことは明らかであり、また証人相田正義の証言によつても、右五〇万円で一切を解決することについて原告と確認し合つたことはないことが認められるから昭和四九年一二月二九日に原告と被告の代理人相田正義との間で被告主張の示談契約が成立したとは認められない。また示談書(乙第一号証)は前認定のとおり昭和五〇年二月中旬ころ作成押印されたものであり、その経緯からすると原告名下の原告印の押印行為それ自体は原告の了解の下になされたと推認できなくもないが、そうだとしても前認定のとおり、原告は右示談書を被告から示されたわけではなくその内容を確認理解しておらず(被告本人は示談書の内容は電話で原告に読み聞かせた旨供述するが同人の供述は示談書の作成時期等につきあいまいな点が多く信用できない)、ただ被告から刑事裁判に必要であるといわれて押印を承諾したものであり右示談書押印後も保険金の請求をしているのであり、これらと原告本人尋問の結果を綜合すると原告は昭和五〇年二月当時において既に受領している金五〇万円をもつて一切を解決する旨の示談をする意思は有していなかつたと認められるから、右示談書についてもその記載内容どおりの示談をする意思で押印することを了解したものとは認められず、従つて乙第一号証により被告主張の示談契約の成立を認めることはできず、その他右主張を認めるに足りる証拠はない。
よつて、被告の抗弁1は理由がない。
2 抗弁2(好意同乗ないし過失相殺の主張)について
成立に争いのない乙第四号証、証人黒田敬二の証言、原・被告各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、「原・被告ら菊地工業所々属渋木春雄を頭とする溶接工一二、三名は昭和四九年五月一五日ころ釜石市にある新日鉄の溶鉱炉の仕事に派遣されることになり、被告と若手の仲間七名は乗用車三台に分乗してでかけ、その余の原告らは会社のマイクロバスででかけた。その後現地での工事に予定変更が生じたため被告ら乗用車で来た七名の者は相談のうえ同年同月二七日室蘭へ帰ることになつた。原告も室蘭へ帰ることにしたが、渋木春雄としては仕事をやめたわけではなかつたのでマイクロバスは運行されず、それによつて帰ることができなかつたので出発の当日原告は被告に対し同乗させてくれるよう頼んだ。被告は原告に好意はもつていなかつたが仕事仲間でもあつたので、これを承諾した。かくして被告は原告を同乗させて仲間とともに昭和四九年五月二七日午前八時ころ釜石市を出発したが途中八戸市でフエリーに乗船できなかつたので、全員相談のうえ三沢市を経由して野辺地町へ行きそこで乗船することになつた。被告は不案内の道路であつたので道路地図等を確認しながら走行していたが、同日午後三時一五分ころ三沢市三沢庭構四九の一〇七番地にさしかかつた際スピードの出しすぎからハンドル操作を誤り、本件事故をおこした。事故当時原告は運転一切を被告に委ね、後部座席で仮眠中であつた」ことが認められ、これを左右するに足りる証拠はない。
右事実によると原告は仕事の帰りに同じ目的地へ帰る被告に頼んで同乗したものであり、それは釜石市から室蘭市に至る長距離かつ長時間に亘るものであつたのであるから本件同乗の目的態様に照すと、原告もまた加害車の当該運行に関する利益を得ているものといえ、反面において被告の運行による利益は割合的に減じていると評価でき、その他原告は長距離かつ長時間に亘る運行を被告に一任自らは仮眠する等していたことなど諸般の事情も勘案し、衡平の理念に照らし、過失相殺の規定を類推適用して、弁護士費用を除く原告の後記損害についてその三割を減額し残余の七割に限り原告は被告に対し請求しうるものと解するのが相当である。なお被告の速度違反については原告はこれを認識していなかつたこと前認定のとおりであるから狭義の過失相殺事由には該当しないというべきである。
四 原告の損害について判断する。
1 休業損害 八四万〇八四〇円
請求原因1の(六)の(2)の事実は当事者間に争いがなく、これと原告本人尋問の結果により成立を認める甲第二号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第五号証、証人横田茂の証言及び原告本人尋問の結果によると原告は本件事故による傷害の為に昭和四九年五月二八日から同年九月八日まで一〇四日間休業を余儀なくされたこと(昭和四九年五月二七日は個人意思による移動日であり休業期間に算入するのは相当でない。)、原告は受傷当時溶接工として稼動し、訴外菊地工業所(菊地強)から給与を得ており、昭和四九年二月ないし四月の期間は一日平均金八〇八五円の給与を得ていたことが認められ、乙第五号証、成立に争いのない乙第六号証も原告本人尋問の結果に照せば右認定を左右するに足らず、その他右認定を左右するに足りる証拠はない。また右昭和四九年二月ないし四月の期間原告がとくに高収入を得ていたことをうかがわしめる証拠はない。従つて、原告の休業損害は八四万〇八四〇円となる。
2 入通院諸雑費 五万一七〇〇円
前記認定の傷害の程度に照し、原告の入院期間一〇一日につき一日平均五〇〇円、通院実日数四日につき一日平均三〇〇円の割合による諸雑費が必要であつたと認められる。よつて、その総額は五万一七〇〇円となる。
3 付添費 五万九〇五一円
証人福士留子の証言により成立を認める甲第三号証及び右証言によれば原告の妻である福士留子は原告の入院期間中である昭和四九年五月二八日から同年六月二九日まで原告に付添看護したことが認められ、前記認定の原告の傷害の部位程度に照すと右期間の付添看護は必要であつたと認められる。しかして右付添看護に要する費用は一日当り二〇〇〇円を越えない限度で相当と認められるから、原告主張の五万一七〇〇円を相当と認める。
4 後遺症による逸失利益 一九六万〇六一二円
前記認定の後遺障害のうち左肩関節の可能制限は、前挙、後挙については生理的運動可能領域の四分の三以下に制限されておらず側挙も四分の三を若干上廻るにすぎない(医学上の反証のない限り他動角度を採用すべきである)ことからすると、右は原告の主張するように後遺障害等級一二級の六号に該当するとはいえないが、右の左肩関節の可能制限(他動角度以上には回復しないものと予測される)により労働能力の低下をきたすことは避けられず、これと腰痛、背部痛等の症状が残つていることからすると、原告の労働能力は五パーセント程度減少し、それは症状固定時から満六七歳まで二四年間は継続するものと認められる。
しかして、甲第二号証により認められる原告の事故前三か月(昭和四九年二月ないし四月)の平均給与(二三万九八六六円、円未満切下)に基づき原告の年収を算定すると二八七万八三九二円となるところ、証人横田茂の証言及び原告本人尋問の結果によると原告は熟練の溶接工で当時四三歳のいわゆる働き盛りであり、溶接工としては平均以上の収入を得ていたこと、溶接工の働き盛りは五〇歳位までであることが認められるから、原告は満五〇歳までの七年間は前記年収をあげ得たと認められ、それ以後は当裁判所に顕著な労働大臣官房情報統計部の昭和五二年賃金構造基本統計調査結果速報(全産業)による産業計学歴計男子労働者全平均による年収二八一万五三〇〇円を基礎として原告の逸失利益を中間利息控除につき複式ライプニツツ方式により算定すると一九六万〇六一二円となる。
算式 2,878,392×0.05×5.7863=832,761
2,815,300×0.05×8.0123=1127,851
5 慰謝料 一〇〇万円
前記原告の蒙つた傷害の部位程度、入通院期間、後遺障害の程度等諸般の事情を考慮すると一〇〇万円をもつて相当と認める。
6 損害の減額
以上1ないし5の合計三九一万二二〇三円につき前記三の2で検討したところに基づきその三割を減ずると二七三万八五四二円(円未満切下)となる。
7 損害の填補 八七万円
原告が自賠責保険から三七万円の支払を受けたこと及び被告が五〇万円を原告に支払つたことは当事者間に争いがない。
8 弁護士費用 二五万円
本件事案の性質認容額等諸般の事情を考慮すれば弁護士費用として被告に負担させる金額は二五万円とするのが相当である。
五 以上のとおりであるから原告の本訴請求は、金二一一万八五四二円及び弁護士費用を除いた金一八六万八五四二円に対する本件事故発生日である昭和四九年五月二七日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 宗宮英俊)